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定年後の再雇用賃金 「定年時の60%下回る部分は違法」

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1 :2020/10/28(水) 21:49:28.83 ID:4f2JgWtY9.net

 定年後に再雇用された名古屋自動車学校(名古屋市千種区)の元社員の男性2人が、同じ仕事なのに賃金を不当に減額されたとして、同校に定年時の賃金との差額を支払うよう求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は28日、「定年時の額の60%を下回る部分は違法」とし、退職した65歳までに下回った計約625万円の賠償を命じた。

 井上泰人裁判長は…(以下有料版で、残り431文字)

毎日新聞 2020年10月28日 20時05分(最終更新 10月28日 20時05分)
https://mainichi.jp/articles/20201028/k00/00m/040/234000c