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「ウイスキー香りとコクが感じられた」トップバリュの「ウイスキー」の原料をご覧ください。

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1 :2021/03/07(日) 13:43:44.97 ID:FL2NPVOy0●.net

成分10%でも「ウイスキー」名乗れるってホント? 9割「スピリッツ」の商品が話題
https://news.yahoo.co.jp/articles/b87f11df0da0af796b1d56c9e527521f65336786

国産ウイスキーの原酒不足が続くなど、ウイスキーの人気は近年高まっている。コロナ禍の「宅飲み」で、身近なお酒となった「ハイボール」(ウイスキーのソーダ割り)を作ろうと手にする人も多そうだ。

そんな中、流通大手イオングループのプライベートブランドである「トップバリュ」のウイスキーに関するツイートが話題になっている。

トップバリュのウイスキーのラベルには、原酒比率として、「モルト、グレーン10%以上」「スピリッツ90%未満」と表記されている。モルト(大麦麦芽)とグレーン(トウモロコシ、小麦などの穀類)はウイスキーの原料、スピリッツは一般に蒸溜酒全般を指す。

つまり、トップバリュのウイスキーが、モルトウイスキーやグレーンウイスキーが約1割で、残り約9割はウイスキー以外のアルコール類でできているということを示している。

トップバリュのウイスキー(720ml)は、イオングループ標準小売価格で「548円」とされている。お手ごろ価格であることは十分に考慮する必要があるが、ウイスキーの原料が1割ほどしか入っていないお酒でも「ウイスキー」を名乗ってよいのだろうか。

●酒税法上はまったく問題ない

ウイスキーについては、酒税法が次のように定義を定めている。

【酒税法3条15号】

イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)

ロ 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)

ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)

上記「イ」または「ロ」に該当し、「ハ」の要件を満たしたものが、酒税法上の「ウイスキー」となる。

税制の企画・立案などを担当する財務省主税局によると、「『イ』はモルトウイスキー、『ロ』はグレーンウイスキーのことだと言って差し支えない」という。

ここで特に注目すべきは「ハ」だ。

この「ハ」は、「モルトウイスキーやグレーンウイスキーが10%以上入っていれば、残りの90%未満はスピリッツなどで構成されていても良い」としている。ひらたくいえば、いわゆる「ウイスキー的な要素」は10%で足り、残りはジン・ウオッカ・ラムなどのスピリッツで作っても良いことになる。