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【迷惑?】なめた指で図書館の本めくる高齢者「ペロリスト」が不快…犯罪にあたらない?

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1 :2021/03/12(金) 16:58:39.15 ID:2LJVk6iD9.net

3月2日放送のNHK「おはよう日本」(関東甲信越)で、図書館が電子書籍を貸し出すサービス「電子図書館」を紹介するコーナーがありました。
この中で、そのサービスが、本のページをめくろうとして指をなめる「ペロリスト」対策になることを示唆するような場面が目を引きました。

●本のページをめくるために指をなめる「ペロリスト」

誰かが指をなめて、紙などをめくろうとしているところを見かけたことがある人は多いのではないでしょうか。

指を「ペロッ」となめる主な理由は、指先を湿らせるためです。指先が乾燥していると、紙をめくったり、ビニール袋を開けたりするのに苦労します。
一般的に、年齢を重ねると乾燥しやすくなると言われており、その苦労を体感したことのある人も少なくないはずです。

(中略)
しかし、不特定多数の人が利用する図書館の本に「ペロッ」とされては、目撃した人は不快に感じるでしょう
コロナ禍で衛生意識が高まっている中、「絶対に許せない」という人もいるかもしれません。

図書館で借りた本のページを自分でなめた指でめくる行為(ペロリスト)は、法的に問題ないのでしょうか。
また、止める方法などはあるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

●汚れがひどければ、弁償させられる可能性も

――「ペロリスト」に対しては何か犯罪が成立するのでしょうか。

なめた指でページをめくる行為が何らかの犯罪に該当する可能性があるとすれば、器物損壊罪(刑法261条)になります。

判例によれば、「損壊」には、物質的に物を壊す場合のほか、
「事実上または感情上そのものを本来の目的に供することができない状態にさせる場合」が含まれるとされています。
過去の裁判例では、この考え方に基づいて、鍋や徳利(とっくり)に放尿する行為について、器物損壊罪の成立が認められました。

ただし、この事例との比較においても、指をなめてページをめくる程度では「損壊」には当たらないと思われます。

――犯罪は成立しないとしても、本を汚す行為だと思うのですが、弁償させられることなどはあり得るのでしょうか。

たとえば、手に着色するような物を食べた後すぐに、何度も指をなめてページをめくるような場合など、
指をなめてページをめくることによって、本の汚損がひどくなり、とても貸し出しができない状態にしてしまったときには、
民事上の責任が発生して、弁償させられる可能性は否定できません。

本の貸し出しは、図書館との契約に基づくものであり、借りる側は、本を汚損しないという義務を負うことになります。
その義務に反して、本を汚損したことになるので、弁償させられるのです。

ただ、図書館側が汚損に気づいたタイミングによっては、汚損した人物を特定することが困難です。
結局、弁償させることができないという事態も少なくないと思います。

また、貸し出しできないほどの汚損にまでは至らないのであれば、
基本的に「ページをめくるときに指をなめない」というのはマナーの問題であり、
法的な責任追及ができるものではないでしょう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f49d6a2443dae385d841cbbee56a20d5af0f5a4b