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秋篠宮家 税金を無制限で小室&眞子に垂れ流し援助か!?

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1 :2021/09/13(月) 11:08:06.01 ID:cc49M6jw0●.net

眞子さま「一時金辞退」でも物価高NY生活は心配ご無用?秋篠宮さまからの贈与に制限なし
https://news.yahoo.co.jp/articles/b29c482d9fbef4c71fa81eef2eadc10a1188de52

秋篠宮家の長女眞子さま(29)と小室圭さん(29)が10月にも婚姻届を提出へ、と報じられた。

「皇籍離脱に伴って都内のマンションに移り、渡米の準備を進めるそうです」(宮内庁担当記者)
婚約内定から4年。結婚延期の原因とされる小室さんの母・佳代さんと元婚約者の間の金銭トラブルは未解決のままだ。
そのため小室さん親子への批判は、いまだやむことがない。こうした世論を考慮してか、眞子さまは結婚持参金にあたる
約1億4000万円の一時金を辞退し、一般の結納にあたる「納采の儀」といった儀式を行わない意向だという。
宮内庁長官は9日の会見で結婚に関するコメントを避けたが、一時金の辞退は、
皇室経済法や同施行法を改正しない限り難しいという指摘もある。実際のところどうなのか。
一般紙で宮内庁を担当していた皇室ジャーナリストがこう言う。

「一時金は、皇族が独立の際に受け取れる年間の皇族費(支出基準額)の10倍以内を、
非課税で受け取るというきまりになっています。そのため、法律を変えなくても倍率を0倍にすれば辞退は可能になります」

■預貯金だって持ち出せる

 本来、新婚生活に必要な住居、警備などの費用に充てるために支払われる一時金を辞退して、
物価高のニューヨークでの生活は成り立つのか。

「ニューヨークの法律事務所に勤務することになる小室さんの年収は1800万円ほどといわれていますが、
生活の基盤づくりに先立つものが必要です。皇族の場合、外部の人との財産授受には制限がありますが、
身内への贈与などには制限がありません。ですから、秋篠宮さまから眞子さまに贈与もできますし、
眞子さまご自身が自らの蓄えを持ち出すこともできます。一時金がなくても、
こうした資金で住宅購入などは可能だと思います」(前出の皇室ジャーナリスト)

 眞子さまには皇室経済法に基づき、成人してから現在まで皇族費から毎年900万円ほどが支給されている。
そのため、すべて蓄えてあれば1億円近い金額になる。そこまではいかないにしても、
預貯金を持ち出せるほか、秋篠宮さまからの資金援助が期待できるとのこと。

 さまざまな批判はあるものの、異国で安心して暮らせるだけの資金は十分確保できているはず、というのだが……。