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尾崎豊、名曲15の夜「盗んだバイクで走り出す」を専門家が分析 窃盗、住居侵入、無免許なら道交法違反で少年院送致の可能性が高い

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1 :2021/12/31(金) 17:45:58.09 ID:CAP_USER9.net

ミュージシャン・尾崎 豊さんが1983年に出したデビューシングルで大ヒットとなった「15の夜」という曲がある。
歌詞には『15の夜 盗んだバイクで走り出す 行く先も解らぬまま』と、15歳の若者がバイクを盗む様子があるほか、校舎裏でタバコをふかすなど、反抗的な少年の姿が描かれている。

70年代末〜80年代は校内暴力が吹き荒れた時代でもあり、「15の夜」にはそういった生々しさがある。
また、歌詞の中に出てくる「盗んだバイク」は原付スクーターだったという説もあるが、当時の原付スクーターはハンドルロックやキーシャッターなど盗難防止機構がなかったので、現代と比べるとバイクが盗みやすかったという背景もあっただろう。

しかし、「若気の至り」だったとしても、バイクを盗まれた側からしたらたまったものではない。では今日、15歳の未成年者がバイクを盗むとどんな罪に問われるのだろうか。

バイクを盗むためには、他人の敷地に不法侵入し、防犯チェーンなどがあればそれを壊していることだろう。その上、原付免許は16歳からしか取得できないので、当然無免許運転だ。
そうした状況を仮定し、刑事事件や交通事故に詳しい坂口 靖弁護士に話を聞いてみた。

結論「少年事件として処理され保護処分となる」

──15歳の未成年者がバイクを盗むと、一体どのような罪に問われるのでしょうか?

成立する犯罪としては、バイクを盗んだのですから、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役等)が成立します。
また、無免許運転をしていれば当然のごとく道路交通法違反(無免許運転)罪(道交法117条の3の2、2年以下の懲役等)も成立します。
バイクを盗む際、他人の敷地内に侵入していれば住居侵入罪等が成立します(刑法130条、3年以下の懲役等)。

バイクを盗む際、バイクの鍵を損壊した場合には、器物損壊罪(刑法261条3年以下の懲役等)も成立する可能性はありますが、あくまでバイクを盗む目的で鍵を損壊したということになりますので、窃盗罪と別に器物損壊罪の罪に問われるということは基本的には無いかと思われます。

以上のような罪が成立し、それらも重畳的に罪が成立する可能性もありますが、15歳の未成年の場合、少年事件として処理されることとなるため、保護処分に付されることになり、懲役刑等の有罪判決を受けることは基本的にありません。

ただし、犯罪行為に至っている以上、罪証隠滅の恐れ等があれば逮捕勾留(最大23日間)されることは十分にあり得ます。そして、逮捕勾留期間経過後、鑑別所(4週間程度)に収容されることが予想されます。
その後、鑑別所の収容期間最終週に少年審判が実施され、不処分、保護観察処分、少年院送致のいずれかの処分が下されることになります。

前述のような住居侵入罪、窃盗罪、道路交通法違反、器物損壊罪等が仮に全て成立するような状況であったとしても、前記のような処分のいずれかになるものと思われます。当然、犯罪数が増え、その内容が悪質であればあるだけ少年院入所となる可能性が高まります。

なお、少年院は基本的に1年間程度になるものですが、15歳だとそれよりも短く6ヵ月程度となるケースも多いように思われます。

また、仮に、同種前歴が多かったような場合であっとしても、15歳であるならば、大人と同じような刑罰に付されることは基本的には無いと思われます。
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