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【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も

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1 :2022/06/18(土) 14:32:46.05 ID:JlNxUIb79.net

記者会見するじゃいさんの代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士=東京都千代田区の司法記者クラブで2022年6月17日午前10時22分、井口慎太郎撮影

お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220617-00000039-mai-soci

 お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん(50)が、競馬の払戻金で得た所得に東京国税局から不当に課税されたとして、東京国税不服審判所に10日付で不服を申し立てた。代理人弁護士らが17日、東京都内で記者会見して明らかにした。「外れ馬券」の購入費が経費として認められず、追徴課税を求められたといい、じゃいさん側は「外れ馬券代が経費として認められないのはおかしい。競馬業界、競馬ファンのために国税の基準がおかしいと主張していく」としている。

 代理人の加藤博太郎弁護士らによると、課税対象となったのは2016~20年分の払戻金。じゃいさんは、外れ馬券の購入費は経費になると考えていたが、東京国税局から今年3月、じゃいさんのケースでは払戻金は「一時所得」に当たり、外れ馬券代は経費として算入できないと指摘され、延滞税を含む数千万円を納付したという。

 馬券の払戻金を巡っては、最高裁が15年に「的中するか考えず、長期間に何度も頻繁に馬券を購入し続けた場合、外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示した。国税庁は18年、馬券購入の期間、回数、利益発生の規模などを総合考慮して、外れ馬券代を経費計上できるか判断するという通達を出した。じゃいさん側は「現状では、ほぼ全てのレースを競馬ソフトを使って自動購入するような人しか経費除外の対象にならない。対象の範囲が狭すぎる」と主張している。

 じゃいさんは20年12月に川崎競馬の指定された3レースの1、2着を全て当てる「トリプル馬単」で予想を的中させ、払戻金が約6410万円に上ったと、動画投稿サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルで明かしている。【松尾知典、志村一也】

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