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弁護士「まあ妥当な判決じゃないですかね」ファスト映画5億円賠償判決解説

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1 :2022/11/19(土) 00:16:26.69 ID:phEIfpUh0.net

「ファスト映画の損害額”1回再生で200円”、無断投稿の2人に5億円賠償命令…東京地裁」というニュースがありました。懲罰的賠償制度がない日本としてはかなり高額の賠償金額と思います(漫画村の民事裁判によってすぐ記録更新される可能性がありますが)。これでも、20億円の一部請求です。なお、自己破産しても免責されない可能性もあります。
被告が得ていた広告収益は700万円程度であったと書かれていますので、まったく割の合わない行動だったということになります。一方、既に有罪確定している刑事裁判は、罰金最大200万円と執行猶予付きの懲役刑で確定していますので、刑事罰だけだと「やり得」で抑止効果が不充分だったことになります。
この金額の算定方法ですが「ユーチューブで正規に鑑賞できる映画のレンタル価格が1作品あたり400円を下回らないことなどを踏まえ、1回の再生につき200円が相当と判断」し、再生回を乗じることによって計算されました。別記事でひろゆきさんが「著作権侵害の判決で『無料じゃなかったら絶対見てないよ』という作品も『正規の価格×見た人数』の損害を与えた事になるんですよね。本当の損害額はもっと低いのではないか、、と思うおいらです」とツイートしたと報じられていますが、そう考える人は多いでしょう。
この算定方法は著作権法の規定(114条)によっています。一般に無体財産への権利侵害は損害額が算定しにくい(有体物ならたとえば100万円相当の物が盗まれれば損害は100万円と明確ですが無体財産だとそうは言えない)ので特別の規定が置かれています。114条の内容を大雑把に書くと、以下のとおりです。

1項:回数(個数)×本来なら権利者が得られていた利益
2項:侵害者が得ている利益
3項:回数(個数)×ライセンス料相当額

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20221118-00324490

続く