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「共同親権」導入へ議論3年、欠けていた「子の利益」の視点 離婚を経験した親たちの不安は消えず

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1 :2024/01/31(水) 07:59:52.40 ID:Eng9Vo+P9.net

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を導入する民法改正要綱案をまとめた。離婚後は父母の一方のみが持つ「単独親権」に限る現行法を改め、父母の協議や裁判所の決定により共同親権の適用も可能になる。離婚後の子育てのあり方が大きく変わろうとする中、3年弱に及ぶ検討作業に携わった関係者や、離婚・離別を経験した親らは今、何を思うのか。(大野暢子)
◆DVなど念頭に共同親権を適用しない場合も
 離婚後の父母の双方に親権を与えることを可能にする民法改正は1898年の明治民法施行後、初めて。要綱案に沿った法改正が行われると、父母は協議離婚の際に、共同親権か単独親権かを選ぶことができるようになる。
 協議が整わなければ、裁判所が子の利益のため、親子や父母の関係などを考慮して「単独」か「共同」かを決める。要綱案ではドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を念頭に「子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や「父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」などが認められた時、裁判所は共同親権を適用しないと整理している。
◆子に関わる権利と義務を協力して果たす
 要綱案では、父母の一方が単独で親権を行使できる場面として
(1)一方のみが親権者であるとき
(2)他の一方が親権を行うことができないとき
(3)子の利益のため急迫の事情があるとき
の3つを定義した。
 親権とは、子の身の回りの世話や教育、どこに住むかの決定、財産管理などを行う親の権利と義務のこと。要綱案に沿った法改正が行われれば、離婚後に共同親権となった父母は、一方の親権行使が不可能な場合と急迫の事情がある場合を除き、双方が協力して、こうした権利・義務を果たすことになる。法務省幹部は「共同親権となった父母は、離婚後も子の重要なことはできるだけ話し合ってもらう必要があるだろう」と見通す。
◆3委員が要綱案に「反対」
 家族法制部会では30日、要綱案への裁決が行われ、賛成多数で了承された。参加委員21人のうち、3人が反対を表明。慎重派委員の訴えをきっかけに加わったDV・虐待を防ぐ取り組みの必要性などを盛り込んだ付帯決議は、内容が不十分だとして2人が反対した。
 部会の議論は非公開。出席者によると、部会長の大村敦志・学習院大法科大学院教授は了承に当たり、「全会一致が望ましかったが、今回は(異論が残り)採決になったほか、通常ではあまり実施しない付帯決議も付けた。異例だと思っている」との所感を語った。
 要綱案は、2月の法制審総会で決定された後、小泉龍司法相に答申される見通し。政府は今国会への法案提出を目指している。
 要綱案の中身について、離婚・離別を経験した人々からはさまざまな思いが聞かれる。
◆子と会えていない男性、いずれ裁判も検討
 「妻との関係が破綻したことは受け入れる。ただ、子どもとの関係は別だ」。約3年半前、妻が2人の子を連れて家を出て以来、子と直接会えていないという関東地方の男性は、取材にこう心境を述べた。
 男性は「子には父母の両方に育てられる権利がある」と考え、共同親権の導入に賛成してきた。今後、裁判で妻が親権者となったら、将来的に共同親権を求めて家庭裁判所に申し立てることも検討している。
 「離婚後も2人で子育てするという選択肢を法的に保障するのが共同親権。父母の話し合いも、親権争いに重きを置いた対立一辺倒ではなくなるはずだ」と期待する一方、要綱案には不安も抱く。「親権を決める際、子の意見を尊重するということが書かれていない。親に会いたくない子が無理に会わされ、会いたがっている子が会えないということが起きるのではないか」
◆転居も元夫の許可制になる恐れが…
 離婚後に元夫とトラブルになり、現在は住所を伝えずに高校生の子を育てているという女性は「共同親権になったら転居も元夫の許可制になるおそれがある」と危機感を強めている。「今の生活で精いっぱいのひとり親を、これ以上追い詰めないでほしい」というのが願いだ。
 実務家らの懸念も根強い。弁護士有志は1月24日、特に非合意型の共同親権は子へのリスクが高いとして、要綱案了承に反対する申し入れ書を法務省に提出。30日には、司法書士約2000人が参加する「全国青年司法書士協議会」も共同親権導入への反対を表明した。
◆父母双方の署名を求める場面が増えると…(略)
◆福祉分野の議論はほぼ手付かず(略)

東京新聞 2024年1月31日 06時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/306287

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